あなたは、ちゃんと昼休みは取れていますか?
忙しくて、昼食を食べる時間が取れないとか、周りが働いているのに自分だけ昼休みを取るのは気がひける…
こういった理由で、昼休みを十分に取れていない方も多いのではないでしょうか?
でもそれ、実は労働基準法に違反しているんです!
昼休みでも上司が平気で仕事を振ってきて、もう我慢ならない!という方、ぜひ労働基準法について上司に話してみた方がいいですよ。
今回は、仕事の昼休みが休めない場合や取れない時の「労働基準法上どうなのか?」について詳しく説明します。
目次
仕事は昼休みも休めない!そんなのあり!?
労働基準法では、労働者を守るために休憩時間について以下のように決めています。
休憩時間の定義…<労働基準法第34条第3項>
使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
休憩時間は、労働者が労働から離れることを保証されている時間。
としています。
休憩時間の長さの規定<労働基準法第34条第1項>
- 労働時間は6時間以内…休憩無しOK
- 6~8時間…最低45分
- 8時間以上…最低60分
これは、社員以外のパートや、アルバイトでも当てはまり、職種に関わらず労働時間で休憩時間は決まります。
つまり、正社員やアルバイト問わず、1日6時間以上働いている方は、必ず休憩時間が無ければいけません。
そして、お昼休みとしながらも来客対応や電話対応、その他急ぎの仕事が入って休憩が中断された場合は、別途休憩時間を確保しなければいけません。
昼休みにも仕事を強要!これってパワハラ!?
電話番・来客対応
昼休み中の電話番や、来客対応は本当によくあるパターンなのではないでしょうか。
というか、私も小さな会社は特に、昼休み中に電話がかかってきたら昼ご飯を食べながらも取るのが普通だと思っていました…。
本来なら、昼休み中に電話番をしなければいけない場合は、昼休みは一斉休憩ではなく交代でとり、個人の休憩時間は確保されるべきなんですね。
電話を待っている待機時間は、例え電話がかかってこなかったとしても、業務から離れられていないので、休憩時間とはみなされません。
しかし、労働基準法では、飲食店など特例を除いて昼休憩は一斉に皆が同時に取る、と定められています。
もし一斉に取れない場合は、別途その旨を申告しなければいけない事もあるようです。
そこまでしなくとも、電話番や来客対応で忙しかった場合は、上司が「ちょっと休憩時間を延ばしていいよ」と配慮してくれると有り難いですね。
その他、電話番以外でも「休憩が終わるまでに、これを終わらせておいて」というのは、もってのほかなんです。
もし急ぎの場合は、先ほども述べたように、後で別途休憩時間を設ける必要があります。
昼休も仕事を言ってくる!いい迷惑です!
(1)ランチミーティングは休憩に入る?
上で挙げた例以外にも、業務かどうか微妙なラインの事柄があります。
それは、ランチミーティングです。
ランチミーティングは、勤務時間中とは違い、食事をしながら和やかに会話できる良い機会にもなります。
しかし、強制的に参加させている場合や、会話内容が業務内容だった場合は勤務時間とみなされ、労働基準法違反となるんです。
しかし、ランチ代は上司持ちだから、とか皆一緒に行くから自分だけ断るわけには…と、なかなか断れないですよね。
また、先方と接待がらみのランチをした時、「業務の延長なので休憩時間を別途下さい」、なんて言える人はそういないと思います。
しかし、1人だけでなく他の従業員も同じように、ランチミーティングや接待について、いかにも不当・強制的だ、と感じているようであれば、上司は改善する必要があります。
他の従業員とも意見を合わせて、上司に相談するか相談センターに相談してみるといいでしょう。
(2)業務をこなせないのは従業員の能力が低いから⁈
これもよくある例ですが、昼休みでも仕事が終わらないから休めない、というパターンもありますよね。
それは、たとえ上司が強制的にさせたわけではなくても、「日常的に昼休み中でも仕事をしなければいけない状態」というのは、業務量を検討する必要があります。
仕事が終わらないのは、従業員の能力が低いからでしょ?と言う上司もいるかもしれませんね。
しかし、客観的に見て、他の従業員でもこの量はこなせない、とかこれはこの人にはまだ高レベルすぎる業務だ、と判断されれば、上司は対処する義務があります。
それを上司が改善しなかったり応じなかったりした場合は労働基準法違反になります。
ちなみに、たとえ割増賃金を支払ったとしても、休憩なしは法的にNGとなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
あなたがもし、6時間以上勤務していて、昼休みも取らずに働き続けている場合は明らかに労働基準法違反となります。
上司や他の従業員に相談しても、何も改善出来ない場合は、会社が義務を果たしていないことになります。
その場合は、労働局や労働基準監督署、総合労働相談コーナーが全国にあり、相談にのってもらえます。
ちなみに、労働基準監督署が、定期的・あるいは労働者の申告があった場合などに、会社に調査に入り、違反があった場合は行政指導や罰金が課せられます。
ぜひ我慢せずに、検討してみて下さいね!